交通事故被害者のために、交通事故のプロが本気でオススメする弁護士を紹介する前に、まずは交通事故で怪我をして後遺症が残ったらどうして弁護士に頼んだ方が良いのか、その前に本当に弁護士に頼んだ方が良いのかを本気で紹介します。
その前に、最近の日本での交通事故に関するトピックをいくつかご紹介します。
高齢者が引き起こす交通事故のケース
現在、日本では急速に社会の高齢化が進んでおり、様々な社会問題の要因にもなっています。
高齢者が起こす交通事故もそうした社会問題のひとつで、平成26年の警視庁の調べによれば、都内における交通事故の総件数約37000件のうち、その約20%が高齢運転者が関与した交通事故であることがわかっています。
本来なら長年にわたって運転をしてきたベテランの運転者であれば、技術や経験に優れ、交通事故を起こす可能性は低くなるはずですが、実際には運転者が高齢になるほど交通事故を起こしやすくなる傾向にあります。
これは高齢になると注意力、集中力の低下が主な要因であると考えられています。
注意力や集中力が低下すると、運転中に無意識のうちに考え事や脇見運転などを行うようになり、それが危険予測が遅れる原因となり、交通事故に繋がることになります。
高齢者による交通事故というと運転操作のミスが原因であるケースが多いと考えられがちですが、実際にはこうした注意力や集中力の低下によって起こる交通事故が最も多く、警視庁の統計では全体の約70%をこうした交通事故が占めています。
また、近年ではこうした高齢者が起こす交通事故の増加に伴い、賠償責任について弁護士へ相談するケースも増えています。
交通事故を起こした場合、高齢であったとしても原則としては運転者本人の責任となり、発生した損害については賠償責任を負うことになりますが、運転者が認知症である場合などでは、監督義務者であるその家族などにも賠償責任が及ぶ可能性があります。
こうした事態を避けるためには、運転能力の低下した時点でできる限り運転をやめるのが第一ですが、
実際には通院や買い物などのために運転をせざるを得ないケースが多い実情があります。
運転能力の低下を自覚したら、運転時には経験や感覚だけに頼るのではなく、しっかりと意識して安全確認や危険予測を行うようにしましょう。
自転車事故予防のための、自転車の交通ルール
自転車は、道路交通法上「車両」に含まれ「軽車両」の一種に分類されます。誰でも気軽に乗れることから、ついつい忘れてしまいがちですが乗り物を運転している
という自覚をもって安全に配慮した乗り方が大切です。自転車に正しく乗るためにはいくつかのルールがあります。自転車は、あくまでも「軽車両」ですので車道を走るのが原則です。自転車が歩道を通れるのは「歩道通行可」の標識がある場合や車道が交通の状態が悪く通行が難しい場合です。また、13際未満のこどもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方も歩道を通ることができます。
そういった場合でも、歩道は歩行者優先ですので歩行者に優しい運転を心がけましょう。そして、車道の外側線の位置に関わらず、自転車は車道の左側を通行しましょう。車道の右側を通行してしまうと、左側通行を守っている自転車と正面衝突してしまいます。衝突を避けようとして道路に飛び出し、交通事故に遭うことも考えられます。車道では左側通行を必ず守りましょう。また、夜間はライトをつけるようにしましょう。ライトをつけないで走行すると、歩行者や運転者から見落とされやすくなり危険です。トンネルなどの暗い場所でも、昼間もライトをつけるようにしましょう。そして、お酒を飲んだら自転車には乗らないようにしましょう。酒気帯び運転は、注意力や判断力が低下するため運転者本人でけでなく歩行者への危険も高まります。お酒を飲んだら絶対に自転車には乗らないようにしましょう。
それでは本題に入っていこうと思います。
交通事故にあって怪我をして特に後遺障害が残った場合、弁護士に頼むと以下の項目が大きく変わることが多くあります。
交通事故における賠償金の具体的内容(引用:「ブラック・トライアングル」弁護士 谷清司著 幻冬舎MC P19(図1))
死亡事故
・財産的損害
医療費、通院慰謝料、葬儀費、etc.
・消極損害
逸失利益(労働能力喪失期間と労働能力喪失率、働ける期間などを考慮)
傷害事故
財産的損害
・積極的損害
医療費、雑費、etc.
・消極的損害
精神的損害
物損事故
修理費、格落ち、代車料、営業補償、etc.
ここから、いくつか重要な点を見て行きましょう。
通院慰謝料
入院や通院の日数にしたがって、入通院慰謝料がもらえます。
多くの被害者は、自賠責保険が定める基準にしたがって最低限の基準で加害者の保険会社から入通院慰謝料を受け取って、それで示談してしまいます。
休業損害
休業損害は、実費といいますか本来受け取るべきだった給与を受け取るものです。そのため、休業損害証明書を勤務している会社にもらえれば、加害者の保険会社もあまり争ってこないかもしれないです。
ただ、自営業だったり会社役員(代表取締役や取締役など役員報酬を受けている)の休業損害については問題となるケースが多いです。
後遺障害慰謝料
後遺障害等級認定を受けて後遺障害等級が認定された場合、弁護士に頼むのと頼まないのとでは、被害者が受け取れる賠償金(弁護士費用を差し引いても)が大きく変わります。
後遺症が残った場合の、この後遺障害慰謝料は、実は物凄く変る(増額する)ことがあるのをご存知でしょうか。
まだあまり知られていないのですが、交通事故は賠償制度が被害者に不利な構造をしています。これは強者である加害者側の保険会社(テレビでよくCMをみますね。超有名な保険会社がたくさんあります)が被害者の無知を良いことに、実は本当は被害者がもらって当然の賠償金の額より、すごく低い金額で示談提示をしてきて、被害者はそうとも知りませんから、サインをしてその事故の賠償はもうなかったものにしてしまうケースがとても多いそうです。
ただ、交通事故被害者救済のために日々医学的知識の研鑽と事例研究に勤しむ弁護士法人(交通事故被害者専門の交通事故弁護士を運営しています)がそういった理不尽な現実を打破すべく、毎日闘ってくれています。被害者の実情にあった後遺障害慰謝料を適正に獲得するには、当然ですが後遺障害等級認定で後遺症の等級(後遺障害等級)を獲得しなければいけませんが、実はこれが結構難しいのですが、その等級獲得も豊富な事例や実績を元に手伝ってくれます。
その後遺障害等級認定について以下、ご説明します。
ここで結果が大きく変わってきますので、後遺障害等級認定は、交通事故賠償の大きな正念場の一つです。
後遺障害等級
後遺障害等級自体は、本来であれば交通事故被害者の後遺症を正確適性に評価した等級であるべきなので、被害者自身がしようと弁護士がしようと変わらないはずです。しかし現実は、結果が変わることがあります。その理由は、後遺症が客観的にいつも立証できるわけではないからです。
部位
頭部打撲、頭蓋骨骨折、顔面挫傷から、首はむちうち(頚椎捻挫などの傷病名で呼ばれることが多いです)、肩は腱板損傷や打撲、骨折による神経症状など、手は骨折や神経症状、関節機能障害で曲がりにくいなどの
併合
併合の定義はむずかしいのですが、神経症状と関節機能障害など、その種類が異なる場合で複数の等級を獲得すると、併合してひとつ高い等級が認められます。
例えば後遺障害等級認定で神経症状12級と、関節機能障害で12級の場合、併合11級となります。
逸失利益
逸失利益というのは、交通事故被害者が事故の怪我・後遺症によって労働能力が落ちて、そのせいで仕事で得られる報酬が減ってしまうのを補うための賠償金です。
労働能力喪失期間
被害者自身で加害者と交渉をすると、保険会社から言われた金額が正しいのか不当なのかよくわからない場合があります。この労働能力喪失期間もその一つです。果たして自分の後遺症が労働能力喪失するであろう期間は初めて交通事故に遭った被害者には特にわかるわけもないので当然です。ムチ打ちも一体何年で治るのかわかりませんし、骨折後の神経症状でも一体何年間労働能力を失うのでしょうか。
これを例えば4年とするか、11年とするか、それによって例えば4年と11年では当然ですが2.7倍の違いがでます。つまり、例えば4年で300万円の逸失利益(賠償金)をもらう場合、11年で評価を受ければ825万円がもらえるのです。
労働能力喪失率
後遺障害によって、働きにくくなります。そのせいで給与も落ちるかもしれません。少なくとも労働能力は落ちます。その分を補う費目のうちのひとつが労働能力喪失率です。
過失割合
過失割合で大きく賠償金が異なってきます。事故現場の分析をして、被害者に本当に過失があるのか検討しましょう。
その他、将来介護費など
身体の自由が効かなくなった被害者を、家族を中心に介護することになります。
職業介護人に介護の分担をお願いすることも必須となってきますし、高次脳機能障害の被害者のなかには目を放すと思いがけない行動を取ることがあるからと家族が文字通り24時間体制で介護をするケースも多いようです。
そのような負担をなるべく軽くするために将来介護費が請求できます。
無償同乗者のケース
交通事故では基本的に被害者と加害者が存在するのですが、その被害者の中には運転をしていた人物以外にも同乗していた無償同乗者が存在している可能性もあります。もしも無償同乗者が交通事故に巻き込まれてしまった場合、無償同乗者は加害者及び被害者の運転手の双方に対して慰謝料や損害賠償を請求することができるようになっています。
どうしてなのかというと民事、行政上の責任が両方の運転手に発生からであり、加害者に対してはもちろんですが被害者である運転手も同乗者に対して民事、行政上の責任が発生してしまうためです。なのでもしも無償同乗者が入院や通院をするような状態になってしまった場合はその治療費を被害者及び加害者の運転手が負担するようになるので、加害者は示談交渉を被害者の運転手だけではなく無償同乗者に対しても行わなければならなくなります。